看護師の派遣は禁止って耳にすることもあるけれど… 仕事して大丈夫なの? 派遣の仕事があるのは、やっぱりそこにメリットがあるから。
知ることで広がる看護師としての働き方。派遣について知り、これからの変化するライフスタイル、変わる働き方にスタンバイしておきましょう。
Contents
看護師派遣は禁止??
「看護師の派遣は法律で禁止されている」「看護師の派遣は違法」という話をちらほら耳にすることがあります。
だけど看護師の派遣会社はいくつもあって、実際に派遣で働く看護師はたくさん。
これはどういうことかというと・・・? 「ケースによっては違法になる」というのが正しい回答です。
看護師の派遣は、法に沿っていれば「違法」ではありません。ではどのようなケースが合法で、どのようなケースが違法になるのかをみてみましょう。
法による規定と例外
派遣で働く労働者の権利を守るために、派遣会社や派遣先企業が遵守すべきルールとして定められる「労働者派遣法」。
この法律の中で、派遣が禁止されている業務(適用除外業務)がいくつかあるのですが、看護師を含む医療従事者はその中のひとつに該当します。
つまり病院や医療機関に看護師を派遣することは原則禁止。ただしこれには例外があり、派遣が認められているケースが存在します。
以下は、その例外事項に関する抜粋です。
【病院・診療所等における医療関連業務の禁止】
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士等の業務
ただし、以下の場合は可能である。
(1)紹介予定派遣
(2)病院・診療所等(介護老人保健施設または医療を受ける者の居宅において行われるものを含む)以外の施設。社会福祉施設等で行われる業務。
(3)産前産後休業・育児休業・介護休業中の労働者の代替業務。
(4)就業の場所がへき地・離島の病院等及び地域医療の確保のため都道府県(医療対策協議会)が必要と認めた病院等における医師の業務。
つまり看護師派遣がOKなのは「老人福祉施設」。治療の場ではないからで、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、デイサービス、有料老人ホーム、訪問入浴などがこれにあたります。
それ以外にコールセンター、地域包括の介護支援センターなども治療目的の施設ではないため看護師派遣が可能。ツアーやイベントに待機するナースも派遣が可能です。
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例外的に認められているのが、紹介予定派遣という直接雇用を前提として一定期間派遣で働く方法(派遣後に直接雇用の正職員になるという方法)と、産休育休代替の代替派遣です。
紹介予定派遣と代替の派遣について
「紹介予定派遣」は、直接雇用の前に入職後のミスマッチを防ぐために、最長6か月間の派遣期間を経て直接雇用を希望すれば正職員になれる制度。
また「代替の派遣」は産休・育休中の代理としての派遣。1年~1年3ヶ月程度、代替する人の休業期間に合わせて働くことになります。
◆ 産休・育休中のスタッフの代替として業務にあたる場合
◆ 紹介予定派遣(派遣期間終了後の直接雇用を前提とした派遣)の場合
医療機関側が上記のいずれか1つでも該当すれば、派遣の看護師を雇うことが許可されています。
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では、忙しい時期や健康診断の時期だけ期間限定で働いている健診業務などはどうなるのでしょうか?
これは、忙しいときだけ就業先の健診センターが直接雇用、または忙しい時だけ勤務をするいう契約内容のパート。
期間限定の勤務といえば派遣と考えますが、派遣だと制限が多いため、実際は派遣として扱われていない場合があります。派遣として仕事を選んでも実際のところ処理の仕方が違うのです。
実際、数日単位や単発だったり「派遣」で働いているようにみえますが、派遣法の制限があるため、派遣で働いたり、医療機関に直接雇用扱いだったり色んなケースがあるということ。
!派遣の制度はとても複雑なので、心配なことがあれば派遣会社に尋ねてみるといいでしょう。
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日雇い派遣は禁止??
単発は派遣法では日雇いが禁止されているのでできませんが、直接雇用(パート・バイト・非常勤など呼び方は色々)なら月1回の勤務契約でも問題ありません。
また、派遣法では一日のみの派遣労働契約が禁止されているだけであって、31日以上(1か月以上)の派遣労働契約を派遣会社と結べば、実際の仕事は1日しかなくても働けます。
契約書の上では単発でなくとも、実際は単発の仕事ができていることになりますね。医療機関への単発派遣の場合、派遣会社を通さず医療機関との直接雇用扱いです。
看護師の派遣が認められているのは、必要とされているから。では看護師が派遣で仕事するメリットについてみてみましょう。
派遣のメリットって?
派遣で働くメリットは、正職員として働くのとは違うメリットがあるからですよね。
派遣での働き方の特徴とメリット
派遣の雇用期間は最長3年。最大のメリットはその範囲で一日から数週間、〇か月と仕事する期間を選んで仕事ができること。自分の都合に合わせて仕事できるということです。
<派遣のメリット>
◆ 自分で働く仕事を選び時間を調整できる、自由な時間を生みだせる。
◆ スキルを活かしたり割のいい仕事で、効率よく仕事できる。
◆ 組織に属さず、人間関係や残業など…仕事のストレスを感じにくい
◆ 正社員ではできない仕事の経験が積める
◆ 仕事を経験してみてから、就職を考えることができる etr…
病院といった組織に所属せず、一定の働き方を強いられることのない派遣の仕事。
その分自由な働き方ができ、短期の仕事で「時間外勤務」や「人間関係」のストレスも感じにくいのがメリット。正職員ではできない色々な看護を経験できるのも派遣で働く魅力です。
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派遣は、ブランクからの復帰で、いきなり正職員として働くよりも精神的負担が少なく、仕事や育児中の仕事など制約が多い場合にも短期で働ける・・そんなところでもメリットを感じられる働き方なのです。
派遣の給料・保険について知りたい!
派遣で先ずは知りたい時給、そして心配になる保険のこと・・
派遣で気になるこんなことQ&A
Q 派遣の方が時給が高い?
病院の正社員って「時給換算」すると意外に低いんですよね。派遣で働く方が時給は高い。
派遣では時給2500円、夜勤で1回35000円以上といった求人も多くあるから。効率良く働くことで、派遣での収入のメリットをより感じます。
病院勤務では、坐る暇もないくらい働いて、リーダー業務に後輩指導、仕事が終わったら看護研究に勉強会、、、、そんなに働いてるのに時給が1500円もいかなかったり。
派遣ならサービス残業や勤務外の研修そんな負担もなく、時給が正社員より500円~1000円位高い。病院に所属することで得られるボーナスや手当てはなくても・・・
病院に縛られない「自由な時間」もお金に換算するなら・・!? どこに価値をおくかは自分次第ですよね。
Q 社会保険には入れるの?
|勤務時間・勤務日数が正社の4分の3以上、雇用期間が2ヶ月を超える場合は加入が義務
<社会保険の加入要件>
- 正社員と比較して3/4以上の勤務時間・勤務日数の労働
- *正社員が週40時間勤務の会社であれば週30時間を超える場合に加入、週35時間であれば26.25時間で加入できることになります。
|単発派遣では社会保険に加入は不可。短期間でも2ヶ月以上の雇用形態なら加入可。
<派遣形態ごとの社会保険加入の可否>
単発派遣 | 単発は派遣期間が短く、2ヶ月以上という加入要件を満たさないので、社会保険には加入できません。 |
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短期派遣 | 2ヶ月以上という加入要件を満たすなら、社会保険に加入することができます。 |
長期派遣/紹介予定派遣 | 2ヶ月以上という加入要件を満たすなら、社会保険に加入することができます。 |
前職場で社会保険に加入しており、転職で続けて社会保険に加入できる?といった場合、加入要件を満たせば社会保険の継続が可能です。
尚、雇用保険については派遣形態に関わらず、派遣会社との31日以上の契約期間があり「週20時間以上の勤務」で加入できます。
!必要に備えて勤務時間をしっかり計算し、加入要件を満たすか確認しておきましょう。
まとめ
いかがでしたか?いろんな看護への関わり「看護師としての働き方」を知ることは、これからを広げていくこと。
仕事と生き方はやっぱり切りはなせない。様々な働き方ができる看護師だからこそ、あなたの思う理想の働き方をみつけていきたいですね。
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