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看護師 意外と知らないお金のこと②辞める時の収入「退職金」と出費

さあ、辞める心の準備は整って、、でもその前に...

お金の準備がとても大事。 というのも、辞めた後のことを考えると、無給での生活費がかかるだけでなく、退職後の支出も多いから

 

やはりお金がなくては何事もなせません。準備していたら給付されるお金だってあるのに、知らないともらえなくて損してしまったり。

後になって、しまった、、、とならないように。「退職した時のお金のこと」をきちんと知り、これからに備えておきましょう。

看護師 意外と知らないお金のこと

退職ナース
退職ナース
退職した時、保険に入る必要はわかっていたけど、金額にびっくりしたな~。クリニックの急な休院での退職。雇用保険入っていれば、随分助かったのに…

雇用されている時は、年金や健康保険、税金のことも全て雇用側が管理してくれているので、退職するときにあらためてわかるお金のことって多いと思います。

辞めてからでは遅い事もあるので、退職の予定がなくても知っておく方がいいですね。

 

正社員として大きな病院で働く場合は、福利厚生が充実していますが、パートや個人病院に勤務の場合は、雇用保険の加入の有無などしっかり確認しておくべきです。

保険や税金に関することを自ら知っておくと、ライフステージの変化による退職や、転職など働き方の変化にもスムーズに対応できて安心ですね。

 

辞めた時の収入「退職金」

辞めた時に支給される退職金。算出の仕方は大きくは2つです。

《退職金制度の種類》

1.退職一時金制度
  退職時に退職金の全額を一括で支払う制度

 

2.退職年金制度
  年金形式で退職金を一生涯または一定期間支払う制度

 

退職金の有無、どの制度を利用しているかは機関によるので、就業規則の確認が必要です。人事や総務でも教えてくれるでしょう。

退職金制度のある医療機関の率は企業よりも少なく、制度があっても勤務年数などの「支払い条件」をみたしていなければ支給はされません。

 

《一般的に退職金がもらえる病院》

  • 大学病院

  • 公立病院

  • 大規模病院

その他小規模であっても、手当等が充実し賃金体制の整っているところ、グループ経営をしている病院や介護施設などでも退職金制度を採用するケースはあります。

逆に個人経営で小規模な病院は退職金のないところが多いですね。基本給が高いかわりに退職金の制度がないケースもあります。

 

《退職金の算出》

算出方法は主に2通りの考えによります。

  • 給与と勤続年数から計算する →基本給×勤続年数  
                   基本給×勤続年数×給付率
                   または
                   固定金×勤続年数
                   固定金×勤続年数×功績率
  • 勤続年数から規定額を支給する

算出の計算方は、病院によりそれぞれ異なります。給付率は自己都合or会社都合など退職理由により6割、7割など病院により規定されるものです。固定金や功績率も各病院により規定があります。

退職金は法的に必ず支給されるものではなく、支給されれば良いとする考え方がいいのかもしれません。というのも退職金を支払うところは年々減ってきているからです。

 

もともとは退職後の生活保障の役割をもつ退職金ですが、これからは自助努力でのお金の計画が必要になってくるのかもしれませんね

 

失業給付金

雇用保険に加入していれば、保険料が給与明細から天引きされており、勤続年数により支給されます。離職日の前の2年間に12ヶ月以上雇用保険の加入期間があることが条件。支給には、求職の意志をもってハローワークに出向き所定の手続きが必要です。

退職ナース
退職ナース
雇用保険は週20時間以上の勤務で加入できます。パート勤務などで労働時間が増えれば、入職時でなくとも加入の相談は可能ですよ。

辞める時の出費は?

一方出ていくお金があることも忘れてはいけません。

《退職のときの支払い》

  • 住民税

  • 国民年金保険料

  • 健康保険料

住民税

住民税は前年の給与所得に対して課税される税金。前年度の給与所得により今年度の支払い額がきまります。

会社での天引き「特別徴収」から個人で支払う「普通徴収」に税金納付の方法が変わり、毎月の天引きから年4回の支払いへ。一回の支払い額が高くなります。

 

国民年金保険

会社で加入の厚生年金から個人加入の国民年金に切り替えなくてはいけません。

加入が遅れると、必ず徴収の催促が来ます。未加入の期間があると将来の年金支給に関係してくるので、退職したら必ず切り替えの手続きが必要です。

 

国民健康保険

退職後は国民年金の切り替えと同様に、健康保険の切り替えも必要です。

退職した後は①「国民健康保険②「健康保険の任意継続」、③親族が加入する社会保険(被扶養者となる「被扶養者異動届の手続きが必要)のいずれへかへ加入することになります。

任意継続に切り替える為には、在職中の社会保険加入期間が2カ月以上、退職日から20日以内と限られているので注意が必要です。

どれを選ぶかは保険料の違いで比較、見当して判断することになります。

 

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おわりに

辞めたらもらえる、と思っている退職金。

ですが、これからはそうともいえません。大きな企業でも退職金をなくす動きがすすむ今、医療機関もその流れを受け少しずつ変わっていくでしょう。

 

団塊の世代が退職を向かえるこれから。企業の安定のため、終身雇用への概念の変化、、、時代の流れからともいえますね。

今回の退職にまつわるお金のはなし。雇用されている時には気づきにくい事ですが、一度おさえておけばこれからの生活においても安心です。

 

適確なシュミレーションで良い方向にすすめることを忘れずに、目的に向けてしっかりとしたお金の計画を立てていきたいものですね。

 

 

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